利用規則
Tos
第1条(使用契約について) |
THE GRAND HALL(以下「当ホール」という。)の利用申込み者(以下「利用者」という。)は、以下の事項について確認及び承諾し、当ホールを利用しなければならない。
- 当ホールは、株式会社マグネットスタジオ(以下「運営者」という。)が管理運営するものであること。
- 当ホールの利用に際しては、利用者と運営者の間で当ホール使用契約(以下「使用契約」という。)を締結する必要があること。
- 本使用契約(以下「本規約」という。)及び関係法令を遵守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下、併せて「利用者関係者等」という。)及び来場者・観客・顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させること。
- 利用者は、使用契約締結後、本使用契約に従い、運営者の指示のもと当ホールの利用を行うこと。
第2条(運営者の権利保護) |
運営者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、運営者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
第3条(反社会勢力の排除) |
運営者及び利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするために催事を行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
- 運営者及び利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結及び履行をするものであることを確認する。
第4条(利用可能施設) |
- 利用者が利用することができる利用可能場所は、使用契約時に申込した会場及び共用部として利用する範囲に限る。(以下「利用可能会場」という。)
- 利用者は、前項の諸室のうち一部の諸室・設備を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。
- 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を利用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第13条の定めに従う。
第5条(予約申込及び契約) |
- 当ホールの営業日は、原則として年中無休とする。但し、運営者の行事の開催、当ホールの設備の点検等のため休業する場合がある。
- 予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の1年前の日以降とする。
- 利用者は、申込みの際、利用者の概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を運営者に伝えなければならない。運営者は、催事内容等を本規約等に照らし、利用の可否を決定する。
- 利用者は、仮押さえ期間内(仮押さえの意思表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする。)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効になる。
- 使用契約手続きは原則として運営者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結とする。但し、利用者からの要請で且つ運営者が承諾した場合に限り、運営者が指定する書面での契約締結が可能となる。
第6条(利用方法について) |
- 利用者による当ホールの利用方法は、以下のいずれかとする。
- 営利目的及び非営利目的に関係なく、セミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、株主総会、展示会、プレス発表会、セール、パーティー等。
- 上記の適合に関わらず、運営者が承認したもの。
第7条(利用期間及び利用料) |
- 利用期間とは、利用会場において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用会場から退出する時刻までの期間をいう。なお、原状回復とは、運営者が原状回復図などで示した通りに付帯備品(椅子・テーブル等)を元に戻すことをいう。
- 各利用会場の利用料は別途料金表に定める。利用料を変更する際は、別途料金表及び公式ホームページを用いて通知する。
- 当ホールの利用にあたり、当ホール所有の設備・機材の利用及び機材等の技術員(以下、「当ホール付帯物」という。)の発注が発生した場合は、別紙料金表に定める料金が発生する。また、当ホールが所有しない設備・機材ならびに飲食物の手配等(以下、「外部手配物」という。)が必要な場合、外部手配物料金は運営者が見積書をもって提示をする。
第8条(利用料金の支払い方法) |
利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は次の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
- 使用契約締結日から15日以内に、利用会場及び当ホール付帯物の利用料の全額を予約金として支払う。但し、契約締結日が利用開始日より15日未満前の日の場合には、利用開始日の3日前まで支払う。
- 利用終了日から15日以内に、運営者より提示された見積書から前項の予約金を除いた残額を支払う。
第9条(利用料金不払いの場合の措置) |
- 使用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。
- 前項によって使用契約が終了したときの利用料金の取り扱いは、次条の定めに従う。
第10条(利用者が解約を申し入れた場合の措置) |
- 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあり、所定の解約手続きを完了したときを使用契約解約日とし、当然に終了する。この場合、運営者は違約金(以下、「キャンセル料」という。)として、利用料金合計の全部又は一部を本条4項に定める区分に従い利用者より徴収し、このほか運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
- 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の予約金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用契約解約日の翌月末日までに利用者に返還する。万一、受領済の予約金がキャンセル料の額に満たない場合、利用者は、その不足額を使用契約解約日から15日以内に運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。
- 利用開始日より15日以内の解約のときは、利用者は予約金全額に加え、最も新しい作成日時の見積書に記載するホール付帯物及び外部手配物を含む見積書全額(消費税額相当分含む)をキャンセル料とする。利用者はキャンセル料を使用契約解約日から15日以内に運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。
- キャンセル料は使用契約解約日と利用開始日の期間によって決定する。その区分は以下とする。
- 利用開始日より61日前までの解約のときは予約金(消費税相当分含む)の50%。
- 用開始日より60日前から31日までの解約のときは予約金(消費税相当分含む)の75%。
- 利用開始日より30日以内の解約のときは予約金(消費税相当分含む)の全額。
- 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金(消費税相当分含む)の全額。
- 運営者から予約金額を提示する前に使用契約の解約した場合は、使用契約書の記載された利用会場及び当ホール付帯物の利用料全額を予約金額としてキャンセル料を算出する。
第11条(諸官庁への届出) |
利用者は、当ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者は一切責任を負わない。
1. 高輪消防署 | (住所)東京都港区白金二丁目4番12号 | (電話番号)03-3446-0119 |
2.高輪警察署 | (住所)東京都港区高輪三丁目15番20号 | (電話番号)03-3440-0110 |
3.みなと保健所 | (住所)東京都港区三田一丁目4番10号 | (電話番号)03-6400-0050 |
第12条(催事の運営及び管理等) |
- 利用者は、運営及び管理等の責任担当者を、利用期間開始日の1か月前までに運営者に伝えなければならない。
- 前号の責任担当者は、利用期間中、ホールに常駐しなければならない。
- 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を利用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行う。
- 利用者は、利用開始日の1か月前までにホールを利用するに際し、必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者及び警備について運営者と打合せし決定すること。運営者が必要な人員増員、配置の指示を出した場合は利用者はこれに従う。利用者が、ホールを利用するに際し、必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応及び警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
- 利用者は、当ホール、当ホール周辺及びホールが入居する建物内(以下、「本建物」という。)、本建物周辺(以下、併せて「当ホール及び本建物近辺」という。)における来場者等の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、来場者等、当ホール及び本建物近辺の関係者、来館者及び通行者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。
第13条(付帯設備の利用及びその利用料等) |
- 利用者が、当ホールに設置された運営者所有の付帯設備の利用を希望するときは利用期間の開始日の1か月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、利用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、利用可能な付帯設備は運営者が指定し、利用者は、利用方法、利用時間、利用料金及びその支払方法、利用期日その他に関して全て当ホールの定めに従うこと。
- 利用者は、会場内での施工がある場合は、2週間前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せし、運営者の承諾を得なければ行うことができない。なお、運営者は、施工等に際して、当ホール及び近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴う場合、本建物に損傷を与えるおそれがある場合及び運営者が施工等の制限・中止を申し入れた場合には、施工前施工中にかかわらず施工時間を制限し、もしくは施工等を中止させることができる。なお、利用者は、会場内におけるまた施工は物品の搬入時等に当ホール、本建物及びこれらに付帯する諸設備等並びに境内地を汚損・破損するおそれのある場合は、運営者の指示に従い、利用者の責任と費用負担において養生等の措置をとらなければならない。
- 利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を利用する場合は、別紙に定める技術・立会料を運営者に支払うとともに、利用開始日以前に運営者と業者が打合せを行い、利用期間中は運営者の指示に従わなければならない。
- 本条2項における施工の他、当ホール内における工事(電気工事・臨時電話工事・LAN回線工事・中継工事等)は、運営者と事前に打合せの上決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。
- 利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。
第14条(広告または看板等の掲示) |
- 当ホール及び近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
- 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
- 利用者は、運営者に対し、当ホール及び近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。
第15条(撮影及び放映・放送等) |
- 当ホール外での録画、録音又は撮影(以下、「本件撮影等」という。)は一切禁止とする。
- 利用者は、当ホール内の本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次利用する場合も同様とする。
- 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当ホールの景観及び広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることは出来ない。
- 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、又は放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
第16条(利用権の譲渡禁止) |
- 利用者は、使用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第17条(禁止事項) |
利用者は、次の行為をしてはならず、また、利用者関係者等及び来場者等にこれらを行わせてはならない。
- 来場者等による過度な震動が発生するような行為(ジャンピング等)。また、その行為を出演者及び利用関係者等が来場者に対して煽る行為、もしくは誘発する行為。
- ホールが定める基準以上の音量をスピーカーから出す行為。
- 消防署に「禁止行為の解除承認」が必要な行為(裸火・スモーク等)。
- 騒音、振動、異臭を発するなど当ホール及び本建物近辺に迷惑となる行為。
- 当ホール及び本建物近辺の壁、床、器具、付帯設備及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを汚損する行為。
- 当ホールが定める以上の来場者等を動員すること。重量(400Kg/㎡)を超える機械設備等の設置。
- 運営者指定の場所以外での飲食、喫煙。
- ゴミを投棄するなど、当ホール及び本建物近辺を不衛生な状態にする行為。
- 当ホール外で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
- 運営者の承諾なくして当ホール内での物品の販売、募金、又はこれに類する行為。
- 当ホール内での運営者が承諾していない調理行為。
- 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、又は博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
- 当ホール及び本建物に危険物を持ち込む行為。
- 当ホール内及び本建物が禁止する場所への盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込。
- 当ホール及び本建物近辺に自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
- 運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で利用すること。
- 第3条に違反する行為。
- 暴力行為、無謀行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為。
- 運営者が当ホール内の諸設備の維持・管理又は保全の観点で支障を及ぼす一切の行為。
- その他、当ホール及び本建物近辺で、第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、もしくは運営者がその危険性を感じた行為。
第18条(施設管理権) |
- 利用者が前条の定めに違反、もしくは運営者その他関係者の注意に従わない場合、または来場者等が前条の定めに違反、もしくは運営者その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を当ホールから退場させることができる。
- 利用者は自らの責任で、利用者、利用者関係者等及び来場者等の生命、身体及び財産の安全を守らなければならない。運営者は、当ホールでの事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
- 利用者は前2項の定めについて、利用者関係者等及び来場者等に周知徹底しなければならない。
第19条(付保義務) |
- 利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担においてイベント保険などの損害保険や、傷害保険等の必要な保険に加入することが望ましい。
第20条(運営者の立入権) |
- 運営者は、当ホールの維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでも当ホールの適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。
第21条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置) |
- 不可抗力、その他運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って当ホールを利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。
- 主な不可抗力の基準は以下の通りとする。
- 当ホール及び本建物近辺で武力攻撃やテロなどにより行政機関による避難指示の区域に当ホールが該当した場合、もしくは運営者が利用者関係者等の身の安全を確保できないと判断した場合。
- 地震、台風などの天災地変により行政機関が発する避難指示以上(警戒レベル4以上)の区域に当ホールが該当した場合。
- 行政機関の指示により本建物もしくは当ホールの立入を禁止された場合。
- 行政機関が催物に対して開催禁止を指示した場合。
- 行政機関が集会場及び貸し会議室に対して貸出し禁止を指示した場合。
※行政機関の要請もしくは協力依頼は不可抗力にあたらない。
- 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、運営者は一切補償しない。
- 本条1項の場合、利用者は、運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
- 当ホールの機材・諸設備等の故障等により、利用者及び来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。
- 近隣での緊急車両通行、本建物敷地外での騒音に伴う当ホールへの音漏れが生じたことにより、利用者及び来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、運営者は一切補償しない。
第22条(利用者の損害賠償責任) |
- 利用者、利用者関係者等、来場者等が当ホールを利用するに際して、当ホール、本建物及び諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって運営者が被った損害を賠償する。
- 利用期間中に利用者関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、運営者は一切の責任を負わない。また、利用者は、運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
- 前項の場合、運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。
第23条(利用開始前及び開始中の契約の解除) |
第9条の場合の外、利用者が次の各項のいずれかに該当したときは,運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除し、ホールの利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。使用契約が終了したとき、運営者は、利用者に対し受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、運営者に対し未払い額の全額を使用契約終了の日から3日以内に支払う。
- 使用契約書及び提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
- 運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
- 運営者の信用を毀損する行為があったとき。
- 運営者が、当ホール及び近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
- 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
- 運営者の運営方針に反する行為があったとき。
- 本規約第3条に違反していることが判明したとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
- 営業を廃止し、または解散したとき。
- 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
- 経営状態が悪化し、使用契約を継続することが著しく困難であると認められたとき。
- 催事内容等により運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
- 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
- その他、利用者が使用契約及び本規約に定める事項を遵守しない場合、または運営者が指示した事項に従わない場合。
第24条(催事終了後の措置) |
- 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用会場に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用会場を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
- 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。
- 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
- 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき延長料金を支払い、このほか運営者が被った損害を賠償しなければならない。
- 利用会場に設置されたゴミ箱に収まらないゴミは利用者が自ら持ち帰るか、ゴミ袋(45L)を1袋1,000円[税別]で購入し当ホールに処分依頼をしなければならない。
- 本条1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。
- 利用者が本条1項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。
第25条(騒音規制等) |
- 利用者は、当ホールを利用するにあたり騒音規制に関する法令等及び運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第26条(非常時における対応) |
- 利用者は、当ホールの利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、利用者関係者等及び来場者等に対して周知徹底すること。
- 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
- 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、運営者の指示に従わなければならない。
第27条(提出書類) |
- 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
第28条(定めのない事項) |
- 本規約に定めのない事項は、利用者が当ホールを健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。
第29条(専属管轄合意) |
- 使用契約及び本規約に関する運営者と利用者との間の一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2007年3月1日制定
2015年1月10日改定
2024年9月11日改定